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医院紹介

医院情報

電話番号 0463-26-8104
住所 〒259-1143
神奈川県伊勢原市
下糟屋3005-5


伊勢原クリニック
モール2F
診療科 一般内科/血液内科/
嚥下外来/
健康診断/
予防接種

施設紹介

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診療報酬について

一般名処方加算

当院では後発(ジェネリック)医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。そのなかで、当院では後発(ジェネリック)医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら、院長または当院職員までご相談ください。
一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。

医療情報取得加算

当院はオンライン資格確認システム導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
公費負担受給者証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください。

明細書等発行体制加算

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
再診の患者さんの領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。
厚生労働省の診療規定に伴い、「明細書発行体制等加算」(1点)」を保険請求させて頂きます。
この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので明細書の費用ではありませんのでご了承ください。

夜間早朝等加算

平日 18時以降、土曜日 12時以降に受付をされた場合、厚生労働症の定めた点数表に基づき、夜間早朝等加算 50点を診察料に加算させていただきます。

時間外対応加算3

当院は、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(3点)を算定させていただきます。 通院されている患者さんより、時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者さんが対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者さんに算定しております。
夜間、休診日、休日等、不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください。

かながわ救急相談センター
伊勢原市休日夜間・急患診療所

受付時間
夜間: 19時30分〜22時45分
休日昼間: 9時〜11時30分、14時〜16時30分

住所、電話番号
伊勢原市伊勢原2-7-31伊勢原シティプラザ2階
TEL:0463-93-5019

生活習慣病管理料

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者さんが対象です。患者さんの個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回のみ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
患者さんの状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬も行なっております。

情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)

当院では対面での診療を推奨しております。ただ、患者さんの都合により来院が難しく、医師が安全に診療できると判断した場合は、オンライン診療を行えます。
※初診時の向精神薬の処方はいたしかねます。

  1. 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、 当院は、以下のア~ウを満たしております。
    ア:保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」 という。)に 該当しており、事後的に確認が可能です。
    イ:対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、 対面診療を提供できる体制を有しております。
    ウ:患者さんの状況によって当院において対面診療を提供することが困難な場合に、 他の保険医療機関と連携して対応しております。 
  2. オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関です。
  3. 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出を行っております。
  4. 毎年7月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数について、 届出を行っております。

以上、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。